手配旅行約款(抜粋)
総則
- (適用範囲)
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- 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
- 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
- (用語の定義)
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- この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊、その他の旅行に関するサービスの提供を受けることが出来るように、手配することを引き受ける契約をいいます。
- この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その
他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手
続料金及び取消手続料金を除きます)をいいます。
- (手配債務の終了)
- 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たした時は、旅行者は、当社に対し、旅行業務取扱料金を支払わなければなりません。
- (手配代行者)
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
契約の成立
- (契約の成立時期)
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金或いは旅行代金を受理した時に成立するものとします。
- (契約締結の拒否)
- 当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
- (契約成立の特則)
- 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
- (乗車券及び宿泊券等の特則)
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- 当社は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除く)であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付けることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
- (契約書面)
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- 当社は旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する時は、当該契約書面を交付しないことがあります。
- 前項の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
契約の変更及び解除
- (契約内容の変更)
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- 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
- 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなけれはなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
- (旅行者による任意解除)
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- 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
- (旅行者の責に帰すべき事由による解除)
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- 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取扱手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
- (当社の責に帰すべき事由による解除)
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- 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
- 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
旅行代金
- (旅行代金)
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- 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
- 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
- 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
- (旅行代金の精算)
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- 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「清算旅行代金」)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
- 清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
- 清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たない時は、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
団体・グループ手配
- (団体・グループ手配)
- 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
- (契約責任者)
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- 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び業務は、当該契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (契約成立の特則及び契約書面の交付)
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- 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
- 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。
- (構成者の変更)
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- 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
- 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
- (添乗サービス)
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- 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
- 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします
- 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。
- 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。